因幡をむすび隊とは
活動目的
因幡をむすびたいは、1市4町で校正される鳥取県東部地区(因幡地域)の各地域と協働し、それぞれの地域の観光・産業・文化等の地域資源を活用し、地域の活性化を図り、地域の発展に寄与することを目的としております。
設立経緯
平成26年
平成28年
平成30年1月
公益社団法人鳥取青年会議所
究極の田舎政策委員会 地域連携戦略会議発足
因幡をむすび隊へと組織名変更
任意団体へと組織変更
活動規約
(名称)
第1条 本団体は、いなばをむすび隊(以下、本団体という。)と称する。
(目的)
第2条 本団体は、鳥取県東部地区(因幡地域)の観光・産業・文化等の地域資源を活用し、地域の活性化を図り、地域の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本団体は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 因幡地域内の各地区が活性化する取組みに関すること。
(2) 因幡地域内の交流人口、関係人口、移住定住人口の増加に寄与する取組みに関すること。
(3)関係機関および関係団体との連絡調整に関すること。
(4)その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業に関すること。
(団体の構成)
第4条 本団体は、第2条の目的に賛同する因幡地域内の地区で活動する地域団体の代表者メンバー及び事務局メンバーをもって構成する。(別表第1)
(議決)
第5条 会議における議決権は、メンバー一人につき1個とする。
2 会議の議決は、出席したメンバーの議決権の過半数をもって行う。
(役員、監事)
第6条 本団体に次の役員、監事を置く。
(1)事務局長 1名
(2)事務局長補佐 若干名
(3)監事 1名
2 役員はメンバーの互選によって選出する。
(職務)
第7条 事務局長は、本団体を代表し、会務を総理する。
2 事務局長補佐は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき若しくは欠けたとき、その職務を代理する。
3 本団体事務局メンバー及び地区代表者メンバーは、会務を審議し運営する。
4 監事は、本団体の会計その他の事務を監査する。
(任期)
第8条 本団体の役員、監事及び委員の任期は2年とする。ただし、任期中に異動等が生じた場合は、前任者の残余期間を後任者の任期とする。
(地区代表者会議)
第9条 地区代表者会議はメンバーの過半数の出席をもって構成する。
2 地区代表者会議は、事務局長が招集し、事務局長補佐が議長となる。
3 地区代表者会議は、次の事項を審議し、決定する。
(1)事業計画及び収支予算に関すること。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)規約の改正に関すること。
(4)その他実行委員会の運営及び目的達成に必要な事項に関すること。
(専門部会)
第10条 本団体は事業運営を円滑に進めるため、専門部会を置くことができる。また、専門部会の構成ならびに運営については、事務局長が別に定める。
(事務局)
第11条 本団体の事務を処理するため、事務局を鳥取市永楽温泉町555-4-1401に置く。また、事務局に関し、必要な事項は、地区代表者会議が別に定める。
(経費)
第12条 本団体の経費は、会費その他の収入を持って充てる。また、会費については、別途地区代表者会議にて決定する。
(会計)
第13条 本団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 事業計画及び予算については、予算を伴う事業毎に、事業を実行する日までに、事務局が事業計画書及び収支予算書を作成し、地区代表者会議の承認を得るものとする。
3 事業報告及び決算については、予算を伴う事業毎に、事業完了後2ヶ月以内又は、会計年度が終了する日のうち早い日までに、事務局が事業報告書及び収支決算書を作成し、地区代表者会議の承認を得るものとする。
4 事務局は、会計年度終了後一ヶ月以内に、会計年度年間を通じた団体全体の会計報告を団体メンバーへ行うものとする。
(委任)
第14条 この規約に定めるもののほか、本団体に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成 30年 3月 6日から施行する。
2 第13条の規定に関わらず、設立年度に係る会計年度については、設立日から翌年の3月31日までとする。